宗高ビジネス懇話会 会則
(名称・事務所)
第1条 本会は「宗高ビジネス懇話会」と称し、事務所は役員若しくは事務局長居宅とする。
(目的)
第2条 本会はビジネスを通じて会員相互の親睦を図る自主独立・任意の団体であり、会員の事業・サービスを可能な範囲での相互利用に努め会員のビジネス発展に寄与することを第一目的とする。また、母校と同窓会の発展にも寄与すべく努める。
(会員)
第3条 本会は宗高同窓の事業者(経営者or役員)および現役のビジネスパーソン(勤務者) であれば参加資格を有し、居住地域は限定しない。また、本会は政治(宗教)的には不偏不党、全ての政党に対し平等のスタンスで対応し、会員政治家(立候補者)の適切な場面(総会での自己紹介)での自らの政見披瀝等は自由とします。なお、組織の活力維持の為、70代前半までを正会員、それ以上は準会員とする。
(事業)
第4条 本会は下記の事業を行い会員相互の事業の発展と寄付を通じて母校と同窓会を支援する。
(1)総会(会員交流会)の開催。原則年2回とする。
会員相互の親睦・交流と同窓への展開促進
①自社・自己紹介、②会員希望者によるミニ講習(1人10分程)③名詞交換・懇親会等の企画
本会のメインイベントと位置付け①②で1時間~1.5時間 ③に2時間程を想定
(2)相互利用促進
①会員相互の事業を活用し合うことで安心で満足できるビジネスを拡大し事業の発展を目指す
②相互に発注時に「交流会会員」である旨を明示し、発注者・受注者共に記録をする。
③会員は自己の利用以外にも他の同窓・友人・知人へも本会員の紹介に努める 。
④会員の利用は一定の便宜を図る(価格以外のサービス:送料・振込手数料負担等)
(3)起業を行う宗高同窓への広報支援実施
「本会」はスタートアップ(原則1年)において、①本会のホームページへの無償での掲載と会員へのPR及び協力依頼 ②宗高同窓会福岡支部のホームページへの掲載と利用案内等を通じて広報支援を行う。
(4)母校同窓会への協力
懇話会員およびその紹介者による利用分は利益の一部(目安:商品やサービス価額の5%)を寄付。年度末の決算月(3月)の翌月(4月)末日までに指定口座へ振込。3月下旬に「寄付金納入のお願い」の旨の電子メール(PDF)等を配信。本部へ65%(記念行事・奨学金)、福岡支部へ20%(連携協定による相互利用)、東京・大阪・北九州支部へ各5%。なお、同窓会本部および各支部は同窓会員に対し「宗高ビジネス懇話会」の存在と、利用について継続的紹介・呼びかけを行ってもらう。
(役員)
第5条 本会に次の役員(正会員)を置く。会長を含む役員は役員会の合議で決定し、総会の場にて報告しホームページに掲載する。創立時は発起人会により会を発足させ、事務局長を選出し運営を開始。1月以内を目途に合議を経て会長以下役員を決定する。
(1)会長1名、副会長若干名、事務局長1名、会計担当1名、広報担当1名。(会計以外兼務可)
(2)監査若干名 、顧問若干名
(3)役員は会長・副会長・監査役を指すが、事務局長および会計・広報等の常任幹事は役員扱いとして役員会のメンバーとする。顧問は助言者として参加可能とする。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は2年とし、留任を妨げない。補充役員の任期は前任役員の残任期間とする。
(役員の任務)
第7条 役員は次の任務を遂行する。
(1)会長は本会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長は会長を補佐する。会長に事故あるときは、会長指名の副会長がこれを代行する。
(3)事務局長は正副会長を補佐し、会務を処理する。
(4)会計担当は専用口座の入出金を管理する。出金は会計担当に限定する。会計担当の専任化が困難な場合事務局長等の兼務は可能とする。その際、役員会の都度通帳の写しを回覧し、常に資金の現況を公開する。特に監査役は定期的に通帳を確認し監督する。
(5)顧問は本会の重要事項に関し、会長の諮問に応じる。
(6)監査役は収支を監査し、監査報告を役員会に報告・審議・承認を得る。結果は総会において明示しなければならない。
(幹事)
第8条 本会に次の幹事を置く。幹事は役員とともに事業の企画運営に当たる。幹事は会長が委嘱する。幹事の任期は4月1日から翌年3月末日までの1カ年とする。
(1)会計幹事 、広報幹事
(2)その他特命幹事
(総会)
第9条
(1)総会は原則として年2回開催し、主目的は会員の自らの事業の発表と相互利用促進の場とする。
第4条(1)を基準に企画し開催する。
(2)会員が出席できない場合は代理人の出席も可とする。
(3)会議は会長名で招集し、事務局が運営を司る。新年度の初会の総会では前年度の決算、新年度予算および規約改定等の重要事案に関しては役員会での合議決定し、内容は総会にて報告する。 意見は承り、後日の役員会にて合議し可能なものは反映していく。
(役員会)
第10条
(1)役員会は必要に応じ開催し、役員・事務局長および関係幹事が出席し全ての事案について審議し決定する。 事務局は事前に①審議事案②報告事項③その他 の3つに区分けし効率的な会議運営を計る。役員へとの事前の電子メールでの摺合せなどで大枠を詰めて会議の短縮化をに努める。会則の改定等を含めて重要事項は全て役員会にて審議し決定する。
(2)会議は会長名で招集し、事務局が運営を司る。 ただし、極力、メールと電話で済ませ会議は最小限度とする。
(会費および使途)
第11条 本会の経費は、会員の年会費を以てこれに当てる。
会計年度は毎年4月1日に始まり3月末日をもって終了する。
年会費は24千円(2千×12)とし、3月下旬の「会費徴収のお知らせ」(電子メールでのPDF等)により所定の口座に4月末までに振り込む。 準会員は年会費20千円とし、初年度途中加入者は四半期毎に正会員の按分に準じる。
初年度加入者の会費は以下のとおり。
①第1四半期加入 24千円 ①第2四半期加入 18千円 ③第3四半期加入 12千円 ④第4四半期加入 6千円
注:会員交流会(総会)の会議室代、プロジェクター・スクリーン等の備品利用料、懇親会費・、通信費、広報経費等に充当。 次年度繰越金は300千円を上限とし、それを超える残金が生じた場合は同窓会に寄付する。(按分比は第4条(3)に同じ)
注:懇話会はビジネスを基本とした相互扶助組織であり日常の運営は必要な経費は支出するが冗費は節減する。役員会参加者の交通費、その他業務に伴う交通費実費負担分(半期ごとに明細申告精算)。その他費用の詳細は「会内規」に定めて適切な運用を計る。内規は会員の求めがあれば常に開示する。
(入退会手続き)
第12条 加入者の申し出を事務局長が受付て、会費が納入された日を以て会員とする。それに基づき会員の氏名と事業概要等を盛り込んだ情報を遅滞なく広報掲載する。
退会者の申し出を事務局長が受けて、名簿および広報掲載から削除する。納入済の年度会費は年度の半年前(4月~9月)の退会者は半額12千円を指定口座振込にて返却、それ以後は返却しない。
(会員内外への情報伝達)
第13条 基本的には会員間は「宗高ビジネス懇話会」のホームページにて情報を伝達。必要最小限の手段として電子メール・℡を用いる。ホームページには会員用に「バナー広」告を作成し、会員のホームページをリンクし多数の同窓向けに掲載。ホームページ不保持の場合応急的に簡易ページを制作する。
(同窓会福岡支部との連携)
第14条 同窓会員同士のビジネス相互利用の先駆的取組みを継続する宗像高校同窓会福岡支部と本会と間で連携協定を別途定め、相互に協力し相乗効果を発揮させる。
(1)宗高ビジネス懇話会会員でホームページを有する企業・法人等は福岡支部HPの「同窓会員/ご利用案内」 ページに無償で広告を掲載する。逆に 福岡支部HPの「同窓会員/ご利用案内」 掲載先は宗高ビジネス懇話会のホームページ へ無償で掲載する。 同窓以外の協賛会員(協賛先と明記)もバナー広告のみ掲載可。
(2)福岡支部HPの「同窓会員/ご利用案内」掲載の同窓会員は自動的に「宗高ビジネス懇話会 会員」とする。乙の「同窓会員/ご利用案内」掲載者は年額24千円を徴収済なので甲の会費はとらない。「宗高ビジネス懇話会」と福岡支部HPの「同窓会員/ご利用案内」会員は相互に事実上の同一会員と見做す。
注:乙の「同窓会員/ご利用案内」活動には同窓会員以外の多くの協賛企業様も対象とする点が主な相違点
(3)時期に応じ事務負担や行事での労力が増加する際は甲は乙に支援を求めることができ、乙は可能な範囲で協力する。
(4)福岡支部は「宗高ビジネス懇話会」の利用を会員および他の同窓に積極的にPRしていくことに努める。
その他の面でも相乗効果が期待できることに関して相互協力に努めることとする。
(個人情報保護法)
第15条 本会は相互の情報交換を旨とする事業主体の集まりであるが、個人情報保護法には配慮し別途「個人情報保護方針」を設定し適切な管理を行うこととする。
(その他)
第15条 上記に定めがない事項については逐次役員間(重要事案は役員会)にて合議の上、解決する。
制定 平成30年4月27日
改定 平成30年7月1日